大島郡医師会訪問看護ステーション事業所運営規程
(運営規程設置の主旨及び事業の目的)
第1条 公益社団法人大島郡医師会が開設する大島郡医師会訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「訪問看護」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
2.要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた療養者(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
3.更に高齢者の医療の確保に関する法律第78条に基づく「訪問看護事業」及び健康保険法第88条に基づく「訪問看護事業」を実施し、利用者の福祉医療・地域医療の向上を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 看護師及び療法士(以下「従業者」という。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持できるようにする。
2.訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めるものとする。
(名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 大島郡医師会訪問看護ステーション
(2) 所在地 鹿児島県奄美市名瀬小宿字苗代田3411番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所は次の職員で構成する。(訪問看護における療法士の派遣については非常勤体制とする)
(1) 管理者(看護師兼務) 1名 (常勤職員)
(2) 看護師・准看護師 2.5名以上 (常勤職員、非常勤職員)
(3) 理学療法士 1名以上 (非常勤職員)
(4) 作業療法士 1名以上 (非常勤職員)
(5) 言語聴覚士 1名以上 (非常勤職員)
2.職員の職務は次のとおりとする。
(1) 管理者は、事業所の従業者の管理及び訪問看護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他管理を一元的におこなう。
(2) 従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
但し、日曜日及び12月30日から1月3日までを除く。また、台風・災害時等止むを得ない場合は休業とする。
(2)営業時間 平 日: 午前08時30分から午後05時00分まで
土曜日: 午前08時30分から午後12時00分まで
(3)必要に応じて当該業務日及び業務時間以外においても業務を行うものとする。
(事業内容)
第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪などの清潔保持
(3)褥瘡の予防・処置
(4)カテーテル等の管理
(5)食事・排泄等の介助
(6)家族・その他の介護者に対する指導
(7)ターミナルケア
(8)リハビリテーション
(9)認知症患者の看護
(10)その他医師の指示による医療処置
(利用料・その他の費用額)
第7条 利用料等は次のとおりとする。
(1)訪問看護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
(2)交通費については徴収しない。
(3)その他の材料費等は、必要時実費負担とする。
(4)訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(事業の実施地域)
第8条 実施地域は、奄美市名瀬区域とする。
(個人情報の保護)
第9条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2.事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、訪問看護の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。
(緊急時の対応)
第10条 従業者は、訪問看護の実施中に利用者に病状の急変等が生じた時には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(苦情処理)
第11条 事業所は、提供した訪問看護の内容に係る利用者及びその家族からの苦情に関し迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
2.事業所は、前項の苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3.事業所は、提供した訪問看護に係る利用者及びその家族からの苦情に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力する。市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4.事業所は、提供した訪問看護に係る利用者及びその家族からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力する。国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(秘密保持)
第12条 従業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2.事業所は、従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約に含むものとする。
3.事業所は、サービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得るものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、訪問看護の提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに関係市町村、当該利用者の家族及び担当居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2.事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3.事業所は、訪問看護の提供により利用者に事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じる。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施及びその担当者の設置
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) 大島郡医師会病院にて開催される虐待防止検討委員会への担当者の出席、その結果の従業者への周知
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2.事業所は訪問看護の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(感染症及び非常災害対策)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を大島郡医師会病院と共同で策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3.事業所は、大島郡医師会病院と共同し定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第16条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2.事業所は、事業所内の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うものとする。
3.事業所は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じる。
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための従業者に対する研修等の実施及びその担当者の設置
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)大島郡医師会病院にて開催される感染対策委員会への担当者の出席、その結果の従業者への周知
(身体拘束等の適正化)
第17条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(記録の整備)
第18条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2.事業所は、利用者に関する次の諸記録を整備し、その完結の日から5年間は保存するものとする。
(1) 主治医の指示書
(2) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書
(3) 提供した具体的な訪問看護の内容等の記録
(4) 市町村への通知に係る記録
(5) 苦情の内容等に係る記録
(6) 事故の状況及び事故に対し行った対応の記録
(7) 身体拘束等に係る記録
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上を図るために次の業務体制を整備する。
2.従業者の資質向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2) 継続研修 年2回以上
3.管理者は、利用者へのサービス向上のため、常に従業者のマナーや接遇に留意し研鑽する。
4.事業所は、適切な訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景にした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、公益社団法人大島郡医師会と事業所の協議に基づいて定めるものとする。
(付則) この規程は、
平成12年 4月 1日から施行する。
平成13年 9月 1日から施行する。
平成16年 4月 1日から施行する。
平成18年 8月 1日から施行する。
平成23年 4月 1日から施行する。
平成24年 4月 1日から施行する。
平成24年 9月 1日から施行する。
平成24年12月 1日から施行する。
平成25年 4月 1日から施行する。
平成25年 7月 1日から施行する。
令和 6年 3月 1日から施行する。