大島郡医師会『居宅介護支援事業所』

事業所運営規程

 

(運営規程設置の主旨)

第1条 公益社団法人大島郡医師会が開設する大島郡医師会居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)で行う指定居宅介護支援の事業(以下「居宅介護支援」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(事業の目的)

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、事業所の介護支援専門員が適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営方針)

第3条 居宅介護支援は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2.居宅介護支援は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3.居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。

4.居宅介護支援の運営にあたっては、市町村・地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

5.上記のほか「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号第13条)」を遵守する。

 

(名称及び所在地)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称 大島郡医師会居宅介護支援事業所

(2) 所在地 鹿児島県奄美市名瀬小宿字苗代田3411番地

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所は次の職員で構成する。

(1) 管理者(主任介護支援専門員)  1名  (常勤職員:専従)

(2) 介護支援専門員         2名以上(常勤職員:専従) ※ 但し、管理者を含む

(3) 事務職員            1名  (常勤職員:兼務)

2.職員の職務は次のとおりとする。

(1) 管理者は、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「従業者」という。)の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他管理を一元的に行う。

(2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成し、居宅介護支援の提供にあたる。

(3) 事務職員は、事業所の運営上必要な事務及び保険給付請求事務を行う。

 

(営業日及び業務時間)

第6条 事業所の営業日及び業務時間は、次のとおりとする。但し、居宅サービス計画により、営業日及びサービス提供時間以外でもサービス提供を行う場合がある。

(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。

但し、祝祭日及び12月30日から1月3日までを除く。また、台風、災害時等止むを得ない場合は休業とする。

(2) 営業時間  平 日:午前08時30分から午後05時00分まで

土曜日:午前08時30分から午後12時00分まで

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 

(居宅介護支援の提供方法・内容)

第7条 居宅介護支援の提供方法・内容は次のとおりとする。

1.提供方法

(1) 内容及び手続きの説明及び同意

本事業所は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該運営規程の概要その他の文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。

また、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎として作成されるものであること等の説明を行い理解を得る。

(2) 受給資格等の確認

本事業所は、指定居宅介護支援のサービス提供開始の際には、利用者の提示する被保険者証によって、要介護認定等の有無、有効期間等の確認を行い、要介護認定がなされていない場合は、当該認定について必要な援助を行う。

2.内容

(1) 利用者への情報提供

当該地域における指定居宅サービスの内容および利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者自身がサービスを選択することを支援する。

(2) 利用者の状況把握

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、利用者の有する日常生活上の能力、利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握する。なお、課題分析については、MDS-HC方式を用いる。

(3) 居宅サービス計画の原案作成

利用者の希望及び利用者についての課題分析の結果に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。

(4) サービス担当者会議の開催

ア.居宅サービス計画の原案の内容について、それに位置づけた居宅サービス等の担当者から、専門的な見地からの意見を求める。これによれない場合でも、担当者に対する照会等により意見を求める。

イ.居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合には、その妥当性について、検討し利用が必要な理由を当該計画に記載するとともに、サービス担当者会議を開催し継続して貸与を受ける必要がある場合はその理由を居宅サービス計画に記載し必要に応じて随時サービス担当者会議を開催する。

(5) 居宅サービス計画の説明及び同意

居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。

(6) 居宅サービス計画の交付

居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。

(7) サービスの実施状況の継続的な把握、評価

計画作成後においても、月に1回及び必要に応じて利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族の状況を把握する。また、計画の実施状況の把握をおこない、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を行う。

3.その他

(1) 市町村から委託を受けて行う訪問調査

本事業所は、市町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し訪問調査を実施する。

(2) 介護保険施設の紹介等

利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は介護保険施設の入所等を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行う。

 

(利用料及びその他費用額)

第8条 利用料等は次のとおりとする。

(1) 居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者負担は生じないものとする。

(2) 通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費については、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、以下の額を徴収する。またタクシー利用の場合は実費額とする。

ア.事業所から、片道概ね10キロメートル未満    300円

イ.事業所から、片道概ね10キロメートル以上    500円

(3) 交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。

 

(通常の実施地域)

第9条 実施地域については、奄美市の名瀬区域および大和村・宇検村とする。

 

(個人情報の保持)

第10条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2.事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、居宅介護支援の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。

 

(緊急時の対応)

第11条 従業者は、居宅介護支援の提供中に利用者に病状等の急変等が生じた時には、必要に応じて臨時応急の手当てをおこなうとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

 

(苦情処理)

第12条 事業所は、提供した居宅介護支援の内容、または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスに対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2.事業所は、前項の苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3.事業所は、提供した居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの苦情に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力する。市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4.事業所は、提供した居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力する。国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(秘密保持)

第13条 従業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

2.事業所は、従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約に含むものとする。

3.事業所は、サービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

 

(事故発生時の対応)

第14条 事業所は居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに関係市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。

2.事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

3.事業所は、居宅介護支援の提供により利用者に事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じる。

(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施及びその担当者の設置

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) 大島郡医師会病院にて開催される虐待防止検討委員会への担当者の出席、その結果の従業者への周知

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2.事業所は居宅介護支援の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(感染症及び非常災害対策)

第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を大島郡医師会病院と共同で策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3.事業所は、大島郡医師会病院と共同し定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第17条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

2.事業所は、事業所内の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うものとする。

3.事業所は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じる。

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための従業者に対する研修等の実施及びその担当者の設置

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3) 大島郡医師会病院にて開催される感染対策委員会への担当者の出席、その結果の従業者への周知

 

(身体拘束等の適正化)

第18条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(記録の整備)

第19条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2.事業所は次の利用者に関する次の諸記録を整備し、その完結の日から5年間は保存するものとする。

(1) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関するもの

(2) 居宅サービス計画

(3) アセスメント、モニタリングの結果

(4) サービス担当者会議等

(5) 市町村への通知に係る記録

(6) 苦情の内容等に係る記録

(7) 事故の状況及び事故に対し行った対応の記録

(8) 身体拘束等に係る記録

 

(その他運営についての重要事項)

第20条 事業所は、従業者の質的向上を図るために、業務体制を整備する。

2.従業者の資質向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後6ヶ月以内

(2) 継続研修  年2回以上

3.事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景にした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

4.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、公益社団法人大島郡医師会と事業所の協議に基づいて定めるものとする。

 

(付則) この規程は、

平成15年 7月16日から施行する。
平成16年 4月 1日から施行する。
平成19年11月 1日から施行する。
平成21年 5月31日から施行する。
平成25年 4月 1日から施行する。
平成25年 7月 1日から施行する。
平成29年 4月 1日から施行する。
令和 5年11月 1日から施行する。
令和 6年 3月 1日から施行する。