大島郡医師会病院

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 運営規程

 

(運営規程設置の主旨)

第1条 公益社団法人大島郡医師会が開設する、大島郡医師会病院(以下「事業所」という。)で行う居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の事業(以下「居宅療養管理指導」という。」の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(事業所の目的)

第2条 事業所の医師及び歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士(以下「従業者」という。)が、通院困難な要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)の居宅を訪問して、適正な療養上の管理及び指導を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第3条 利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、居宅を訪問して、心身の状況や置かれている環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

2.居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、関係市町村、他の介護保険施設、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称   大島郡医師会病院

(2) 所在地  鹿児島県奄美市名瀬小宿3411番地

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所は、次の職員で構成する。

(1) 管理者(医師兼務)   1名     (常勤職員)

(2) 医師        1名以上   (常勤職員)

(3) 歯科医師      1名以上   (常勤職員)

(4) 薬剤師       1名以上   (常勤職員)

(5) 管理栄養士     1名以上   (常勤職員)

(6) 歯科衛生士     1名以上   (非常勤職員)

2.職員の職務は次のとおりとする。

(1) 管理者は、居宅療養管理指導業務の従業者の管理及び居宅療養管理指導の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

(2) 医師及び歯科医師は、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について理解しやすいように指導又は助言を行う。

(3) 薬剤師、管理栄養士及び歯科衛生士は、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 営業日は月曜日から金曜日までとし、業務時間は以下のとおりとする。

月曜~金曜日 : 午前08時30分から午後05時00分まで

2.休日は次に掲げる日とする。

(1) 土曜日、日曜日、祝日

(2) 年末年始(12月30日から同31日まで、並びに1月1・2・3日)

(3) 台風等災害時

3.電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 

(居宅療養管理指導の種類)

第7条 居宅療養管理指導の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師による居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(2) 歯科医師による居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(3) 薬剤師による居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(4) 管理栄養士による居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(5) 歯科衛生士による居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

 

(利用料・その他費用額)

第8条 利用料等は次のとおりとする。

(1) 居宅療養管理指導の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。

(2) 交通費については徴収しない。

(3) その他の材料費等は、必要時実費負担とする。

(4) 居宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

 

(事業の実施地域)

第9条 実施地域は、奄美市の名瀬区域とする。

 

(秘密保持)

第10条 従業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

2.事業所は、従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約に含むものとする。

3.事業所は、サービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

 

(苦情処理)

第11条 事業所は、提供した居宅療養管理指導の内容に係る利用者及びその家族からの苦情に関し迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等必要な措置を講じるものとする。

2.事業所は、前項の苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3.事業所は、提供した居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの苦情に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力する。市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4.事業所は、提供した居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力する。国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(緊急時の対応)

第12条 従業者は、居宅療養管理指導の実施中に利用者に病状の急変等が生じた時には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

 

(事故発生時の対応)

第13条 事業所は居宅療養管理指導の提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに関係市町村、当該利用者の家族及び担当居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。

2.事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

3.事業所は、居宅療養管理指導の提供により利用者に事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2.事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、居宅療養管理指導の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施及びその担当者の設置

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) 大島郡医師会病院にて開催される虐待防止検討委員会への担当者の出席、その結果の従業者への周知

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2.事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(感染症及び非常災害対策)

第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅療養管理指導の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第17条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。

2.事業所は、事業所内の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うものとする。

3.事業所は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じる。

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための従業者に対する研修等の実施及びその担当者の設置

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3) 大島郡医師会病院にて開催される感染対策委員会への担当者の出席、その結果の従業者への周知

 

(身体拘束等の適正化)

第18条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(記録の整備)

第19条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2.利用者に関する居宅療養管理指導の提供に関する次の諸記録を整備し、その完結の日から5年間は保存するものとする。

(1) 居宅療養管理指導の記録。

(2) 市町村への通知に係る記録。

(3) 苦情の内容等に係る記録。

(4) 事故の状況及び事故に対し行った対応の記録。

(5) 身体拘束等に係る記録

 

(その他運営についての重要事項)

第20条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 ……………………………… 採用後6ヶ月以内

(2) 継続研修  ……………………………… 年1回

2.適切な居宅療養管理指導の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景にした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

3.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、公益社団法人大島郡医師会と本事業所の協議に基づいて定めるものとする。

 

(付則) この規程は、

平成12年 4月 1日から施行する。
平成15年 4月 1日から施行する。
平成29年 4月 1日から施行する。
令和 5年 8月 1日から施行する。
令和 6年 3月 1日から施行する。